20ミリ基準撤回訴訟とは?

特定避難勧奨地点は、避難指示は出されなかったものの、年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される地点について、政府が世帯単位で指定し避難の支援・促進を行うものです。
政府は避難指示または避難勧奨の解除の基準を、年20ミリシーベルトとしており、特定避難勧奨地点としてはすでに伊達市・川内村が解除となり、避難指示区域としては、田村市都路地区、川内村などが解除となっています。南相馬の避難勧奨の解除は、2014年の12月28日でした。
「一定期間」(特定避難勧奨地点の場合は3ヶ月)後、賠償も打ち切られてしまうため、避難の継続を希望する住民は、経済的な困難に直面するという現状があります。
避難指示・勧奨の解除にあたっては、住民からたくさんの疑問の声や反対の声があがりました。政府は、「理解を求めるために努力する」「説明をつくす」等としながらも、これらの声を意思決定に反映することはありませんでした。
 
南相馬における住民の反対の声はとりわけ強く明確なものでした。
解除の直前の昨年12月21日に開催された住民説明会では、以下の声が相次ぎました。
 
「家の中でも空間線量率は非常に高い。こんな環境に子どもを帰せない」
「ストロンチウムやプルトニウムなども飛散している」
「いくら除染しても、農地や山林から線量がくる」
 
しかし、高木経済産業副大臣は、「川内や伊達との公平性を保つ」「積算線量20ミリシーベルトを下回っており、健康への影響は考えられない」とし、指定解除を決定したのです。
 
今回の提訴は、避難指示または勧奨の解除に関してはじめて司法の場で争うものといえます。
 
低線量被ばくの影響は、「閾値なしの線形モデル(LNT)」という言葉に表されるように、これ以下であれば安全である値がないというのが国際的な定説です。、いままでICRPなど国際的な勧告では、公衆の被ばく限度は年1ミリシーベルトとされ、日本の法令もこれを取り入れてきました。訓練された職業人しか立ち入りのできない放射線管理区域も3ヶ月で1.3ミリシーベルトです。こうしたことから、避難指示解除の基準が年20ミリシーベルトであることおには、多くの批判、疑問の声があがってきました。
 
訴訟の経緯につきましては、「南相馬・避難勧奨地域の会」WEBサイトをご覧ください。



◆南相馬の現状を示すプレゼン資料◆
2015年5月9日 東京集会プレゼン資料 ←PDFダウンロード

2015年5月24日 ひだんれん設立集会プレゼン資料 ←PDFダウンロード